自立支援医療(精神通院)制度について
独立自立支援医療機関の指定を受けており、
自立支援医療(精神通院)制度に対応した医療機関です。
馴染みの無い方も多いと思いますが
精神疾患(発達障害やてんかんを含む)で
継続的な治療が必要な方に
通院のための医療費の自己負担を軽減する制度となっております。
お問い合わせいただくことが非常に多いため
今回のブログでは
自立支援医療(精神通院)制度の概要について
簡単ではありますがご説明させていただきます。
※お住まいの地域によっては異なることもございます
・対象
精神疾患(発達障害やてんかんも含む)により
継続的に通院医療を必要とされる方が対象となります。
そのため、初診以前にお電話でお問い合わせいただいても
確定した返答ができませんので
ご自身が対象となるかどうかについては
診察時に主治医にご確認ください。
・利用できる医療機関について
各都道府県、政令指定都市の指定を受けた
独立自立支援医療機関への通院が必要であり
はせがわこどもクリニックは指定を受けていて
自立支援医療(精神通院)に対応しております。
・自己負担額について
精神疾患の治療にかかる通院医療費の
原則1割が自己負担額となります。
※世帯の市長村民税額により上限が設定されます
京都市では中学生までは
子ども医療の対象となっており
そちらの方が負担額が少なくなる事が多いです。
そのため、高校生以上の方が申請されることが
多くなっています。
・申請、有効期間について
申請窓口は各区役所・支所の保健福祉センター保健福祉課です。
※クリニックが窓口ではございません
申請書を受理した日が有効期間の始期となります。
※申請前の払い戻しはできません
有効期間は1年以内となります。
継続される場合は、有効期間が終了する日までに
継続申請していただく必要があります。
継続申請は、有効期間の終了する3か月前から受け付けされています。
・申請中、払い戻しについて
申請から受給者証が届くまでには期間を要します。
※数か月かかる場合もあります
はせがわこどもクリニックでは、申請中(受理されるまでの期間)は
3割(健康保険のみ利用)でお支払いいただいております。
受給者証を確認後に申請日までの分が払い戻し対応可能となります。
はせがわこどもクリニックでは払い戻しについては対応させていただいていますが
払い戻しには時間を要するため、診療時間外に作業させていただいています。
そのため、即日の対応は困難で、土曜日はお手続きを受け付けておりません。
申し訳ありませんが、平日の診療時間内にお手続きのお申込みをお願いします。
※払い戻しについてははせがわこどもクリニックでの対応であり、医療機関によって対応の方法は異なる場合がございます。
煩雑な部分もあり
また、お住まいの地域や医療機関によっても対応が異なる場合もあり
理解が難しい制度になっております。
具体的な申請方法や申請書類などにつきましては
各区役所・支所の保健福祉センター障害保健福祉課へ
お問い合わせください。
はせがわこどもクリニックの存在が、
少しでもかかりつけの患者さんにとって良いものになるように
今後も頑張っていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。
今回は、
自立支援医療(精神通院)制度の概要について
書かせていただきました。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
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